経営革新支援
新たな事業活動に取り組む企業をサポートいたします
経済環境が激しい昨今、新たな事業活動に取り組む企業をサポートいたします。神奈川県が承認する経営革新計画の申請を支援します。現状から一歩踏み出し、新しい事業展開にチャレンジされる事業者の皆さま、経営革新計画の策定、承認取得に取り組みませんか?お気軽にご連絡ください。
経営革新とは
企業が厳しい競争にさらされている中、時代の変化を敏感に捉え、変革を図っていくことこそが大切なことと言えます。新商品・サービスの開発、新たな生産・販売方式の導入など、新事業活動に取り組む中小企業・小規模事業者の方が、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づき「経営革新計画」を作成し、知事の承認を受けると、計画期間中、政府系金融機関による低利融資や信用保証の特例など幅広い支援措置を利用することが可能となります。新しい事業展開にチャレンジされる中小企業の皆さま、経営革新計画の策定、承認取得に取り組みませんか?
経営革新計画の申請について
座間市商工会では、座間市内に本店が所在する中小企業・小規模事業者の方を対象に神奈川県知事への経営革新計画の承認申請の支援(専門家派遣等)を行っています。
※ご注意※
経営革新計画の承認は、経営計画について承認するもので、計画の中にある「新商品(製品)」、「新役務(サービス)」等を承認や推奨するものではありません。
経営革新計画の承認申請ができる中小企業
・直近3年間の経営実績がある
※ 創業3年未満の場合は、直近1年間以上の営業実績があり、この期間の決算が終了し、税務申告を完了していること
県内に本店の登記がある(個人事業主の場合は、県内に住民登録があること)、全業種の中小企業・小規模事業者、そのグループ、組合等が対象となります(ただし、非営利法人・医療法人・学校法人等は対象外です)。
なお、計画作成に当たっては1年以上の事業実績が必要となります。
経営革新計画の承認の対象になる新事業活動
1. 新商品の開発又は生産
2. 新役務の開発又は提供
3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4. 役務の新たな提供の方式の導入、その他の新たな事業活動
※1 これまで行ってきた事業(既存事業)の範疇に含まれる商品、役務の開発又は生産、提供は対象になりません
※2 同業の中小企業における技術・販売方式の導入状況から判断して、それぞれについて既に相当程度普及している場合は、対象外になります
※3 次のような場合は承認を受けられません
- 公序良俗に反する、又はその恐れがあることが明らかな場合
- 関係法令に違反する、又はその恐れがあることが明らかな場合
- 計画の内容に確実性、実効性が認められない場合
- 公的な支援を行うことが適当でないと認められる場合
経営革新計画の計画期間と数値目標
計画期間
3年間、4年間、5年間のいずれかを選択することができます。
(計画期間は、直近の決算後、最初の営業年度から開始となります)
数値目標
経営革新計画の承認を受けるためには、計画終了時に一定の指標による経営目標を達成できる見込みが十分あるビジネスプランを立てることが必要です。
(計画終了時における各経営指標の伸び率)
計画期間3年間の場合
「付加価値額」、又は「一人当たりの付加価値額」 | 「経常利益」 |
---|---|
9%以上 | 3%以上 |
計画期間4年間の場合
「付加価値額」、又は「一人当たりの付加価値額」 | 「経常利益」 |
---|---|
12%以上 | 4%以上 |
計画期間5年間の場合
「付加価値額」、又は「一人当たりの付加価値額」 | 「経常利益」 |
---|---|
15%以上 | 5%以上 |
経営革新計画の承認申請に必要な書類
承認申請には以下の書類の提出が必要になります。
・経営革新に係る承認申請書 2部
申請書の様式は、神奈川県へ申請する際は必ず神奈川県の経営革新計画のホームページからダウンロードしてください。
<神奈川県 経営革新計画ホームページ> http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f105/
・申請者及び計画内容に関する概要説明書 1部
・新たな取組の内容に関する参考資料 1部(新商品のカタログ・設計図、新システムの構想図など)
・最近3年間の決算書・営業報告書 1部(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業概況の分かる試算表など)
・定款の写し 1部(法人の場合に限る。)
・登記簿謄本(法人の場合)又は住民票*(個人の場合) 1部(正本:3ヶ月以内のもの)*本人住所の記載のみで可
・営業許可書の写し 1部(行政庁の許可等の必要な業種を行っている場合)
・会社案内または経歴書 1部
<海外展開支援を受ける場合>
・(海外子会社等の)株主一覧及び役員一覧等 1部
支援措置
中小企業新事業活動促進法により承認された「経営革新計画」を実施する中小企業者等には、次のような支援処置が用意されています。ただし、それぞれの支援措置を受けるに当たっては、計画の承認を受けた後、各機関等において申請手続と審査が必要になります。
政府系金融機関等による低利融資
・日本政策金融公庫の低利融資を利用できます。
<日本政策金融公庫の「新事業活動促進資金」の場合>
限度額 7億2千万円(運転資金は2億5千万円)
融資期間 20年(運転資金は7年)以内
・神奈川県の制度融資のうち、長期低利の「フロンティア資金」を利用できます。
限度額 8千万円(設備資金・運転資金)
融資期間 10年(運転資金は7年)以内
中小企業信用保険法の特例
・承認を受けた経営革新計画を行うため必要な資金について、通常の保証限度額とは別に、同額の別枠を設けています。
(参考)通常の保証限度額
普通保証2億円、無担保保証8千万円(うち無担保無保証人保証1,250万円)
・研究開発費用を対象とする新事業開拓保証について、限度額が通常の2億円から3億円に引き上げられます。
中小企業投資育成株式会社法の特例
資本金が3億円を超える株式会社についても、投資育成会社の投資事業の対象となることができます。
特許関係料の減免制度
経営革新計画のうち技術開発に伴う特許申請について、審査請求料及び特許料(1から10年分)について、軽減申請(半額)ができます。
神奈川県産業技術センターの減免制度
神奈川県産業技術センターに依頼される方は、手数料及び使用料について、軽減申請(半額)ができます。
海外展開に伴う資金調達支援
国内中小企業者が、外国関係法人等(海外子会社等)も関連して新規事業を展開する場合に、外国関係法人等の現地金融機関からの資金調達や国内中小企業者の海外子会社等への投資を支援します。
経営革新計画承認申請の手続きの流れ
承認申請の手続
事前相談機関にご相談の上で、様式に定める「経営革新計画」を作成し、次の書類を揃えて承認申請受付機関に提出してください。
提出書類 | 部数 |
---|---|
経営革新計画に係る承認申請書 | 2部(2部とも代表者印を押印) |
申請者及び計画内容に関する概要説明書 | 1部 |
新たな取組の内容に関する参考資料(新商品のカタログ・設計図、新システムの構想図など) | 1部 |
最近3期間の決算書・営業報告書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業概況の分かる試算表など) | 1部 |
定款の写し(法人の場合に限る。) | 1部 |
登記簿謄本(法人の場合)又は住民票*(個人の場合)*本人住所の記載のみで可 | 1部(正本:3ヶ月以内のもの) |
営業許可書等の写し(行政庁の許可等の必要な業種を行っている場合) | 1部 |
会社案内または経歴書 | 1部 |
〈海外展開支援を受ける場合〉(海外子会社等の)株主一覧及び役員一覧等 | 1部 |
事前相談機関
まずは、次の事前相談機関にご相談ください(申請にあたっては、事前相談機関の確認や相談を受けていることが必要です)。
商工会・商工会議所
横浜商工会議所中小企業経営相談センター
所在地:〒220-0004 横浜市西区北幸1-4-1 横浜天理ビル3階
電話:045-671-7450
電話:045-620-3424
川崎商工会議所
所在地:〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル3階
電話:044-211-4111
相模原商工会議所
所在地:〒252-0239 相模原市中央区中央3-12-3
電話:042-753-8135
横須賀商工会議所
所在地:〒238-8585 横須賀市平成町2-14-4
電話:046-823-0402
平塚商工会議所
所在地:〒254-0812 平塚市松風町2-10
電話:0463-22-2510
鎌倉商工会議所
所在地:〒248-0012 鎌倉市御成町17-29
電話:0467-23-2563
藤沢商工会議所
所在地:〒251-0052 藤沢市藤沢607-1藤沢商工会館2階
電話:0466-27-8888
小田原箱根商工会議所
所在地:〒250-8567 小田原市城内1-21
電話:0465-23-1811
茅ヶ崎商工会議所
所在地:〒253-0044 茅ヶ崎市新栄町13-29
電話:0467-58-1111
三浦商工会議所
所在地:〒238-0243 三浦市三崎2-22-16
電話:046-881-5111
秦野商工会議所
所在地:〒257-8588 秦野市平沢2550-1
電話:0463-81-1355
厚木商工会議所
所在地:〒243-0017 厚木市栄町1-16-15
電話:046-221-2153
大和商工会議所
所在地:〒242-0021 大和市中央1-5-40
電話:046-263-9112
海老名商工会議所
所在地:〒243-0434 海老名市上郷485-2
電話:046-231-5865
小田原市橘商工会
所在地:〒256-0813 小田原市前川655
0465-43-0113
逗子市商工会
所在地:〒249-0004 逗子市沼間1-5-1
電話:046-873-2774
伊勢原市商工会
所在地:〒259-1131 伊勢原市伊勢原2-7-31
電話:0463-95-3233
座間市商工会
所在地:〒252-0027 座間市座間2-2887-2
電話:046-251-1040
南足柄市商工会
所在地:〒250-0105 南足柄市関本961
電話:0465-74-1346
綾瀬市商工会
所在地:〒252-1107 綾瀬市深谷中4-6-18
0467-78-0606
葉山町商工会
所在地:〒240-0112 三浦郡葉山町堀内1883-3
電話:046-875-2810
寒川町商工会
所在地:〒253-0106 高座郡寒川町宮山141-1
電話:0467-75-0185
大磯町商工会
所在地:〒255-0003 中郡大磯町大磯927-12
電話:0463-61-0871
二宮町商工会
所在地:〒259-0123 中郡二宮町二宮1156-4
電話:0463-71-1082
足柄上商工会
所在地:〒258-0003 足柄上郡松田町松田惣領2083-2
電話:0465-83-3211
山北町商工会
所在地:〒258-0113 足柄上郡山北町山北1889-36
電話:0465-76-3451
真鶴町商工会
所在地:〒259-0201 足柄下郡真鶴町真鶴1875-6
電話:0465-68-0033
湯河原町商工会
所在地:〒259-0303 足柄下郡湯河原町土肥1-7-1
電話:0465-63-0111
愛甲商工会
所在地:〒243-0301 愛甲郡愛川町角田104-4
電話:046-286-3672
城山商工会
所在地:〒252-0105 相模原市緑区久保沢2-5-1
電話:042-782-3338
津久井商工会
所在地:〒252-0157 相模原市緑区中野1029
電話:042-784-1744
相模湖商工会
所在地:〒252-0171 相模原市緑区与瀬896
電話:042-684-3347
藤野商工会
所在地:〒252-0184 相模原市緑区小淵1689-1
電話:042-687-2138
中小企業支援機関
下記の中小企業支援機関においても、承認要件の確認や申請書の作成方法などについてご相談に応じております。
神奈川県中小企業団体中央会
所在地:〒231-0015 横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センター9階
電話:045-633-5132
(公財)神奈川産業振興センター
所在地:〒231-0015 横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル4階
電話:045-633-5200
(公財)横浜企業経営支援財団
所在地:〒231-0011 横浜市中区太田町3-23 横浜メディア・ビジネスセンター7階
電話:045-225-3711
(公財)川崎市産業振興財団
所在地:〒212-0013 川崎市幸区堀川町66番地20 川崎市産業振興会館6階
電話:044-548-4159
承認申請受付機関
申請にあたっては、事前相談機関にご相談いただき、事前予約の上でご提出ください。なお、郵送での申請は受付しておりません。
かながわ中小企業成長支援ステーション
所在地:海老名市下今泉705-1(県産業技術センター内)
電話:046-235-5620